No.4520 商標法 【問】 29_T1_1 国際商標登録出願については,所定の期間に提出する手続補正書により,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが,商標登録を受けようとする商標については,いかなる補正もすることができない。 【解説】 【○】 国際商標登録出願における補正は,国内出願と同様に拒絶理由通知において指定された期間等に指定商品又は指定役務については補正可能であるが,商標については補正できない。 参考: Q3743 (手続の補正の特例) 第六十八条の二十八 国際商標登録出願については,第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 |
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