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No.4519 特許法
【問】  29P11_1
  延長登録の出願では,医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって,医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には,実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる。

【解説】  【×】
  実用新案権の権利期間は10年で特許権は20年である。実用新案権の延長を希望するのであれば特許権とすべきであり,実用新案法では延長出願の制度を設けておらず,考案の実施をすることができない期間があつても延長することはできない。
  参考 Q3021

(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書,第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる
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R4.7.5