No.4549 特許法 【問】 29P16_1 特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,甲が,特許権Aを放棄するためには,乙の承諾とともに丙の承諾を得る必要がある。 【解説】 【○】 通常実施権者は,独占権ではないが特許発明を実施しており,特許権が放棄されると不測の損害を生じることもあり,特許権を放棄する場合,専用実施権者だけでなく通常実施権者の承諾も必要である。 参考 Q1914 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者 ,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる。 3 通常実施権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常実施権を放棄することができる。 |
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