No.4548 条約 【問】 29J6_1 特許協力条約第34 条の規定に基づき補正書を提出した場合,外国語特許出願について,国内処理基準時の属する日までに,当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき,当該翻訳文による補正は,特許法第184 条の12 第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 【解説】 【×】 外国語書面出願にあつては,誤訳訂正書は外国語書面の範囲で,補正書は翻訳文の範囲内で可能であり,誤訳訂正書とみなされれば,翻訳文の範囲に限定されない。 参考: Q320 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 (条約第三十四条に基づく補正) 第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを,外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは,その補正書の写し又は補正書の翻訳文により,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし,日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは,その補正書により,補正がされたものとみなす。 3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は,されなかつたものとみなす。ただし,前項ただし書に規定するときは,この限りでない。 4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは,その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。 |
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