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No.4554 条約
【問】  29J7_1
  いずれかの同盟国において,特許出願もしくは実用新案,意匠もしくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願をすることに関し,所定の期間中優先権を有するが,優先権の主張の基礎となる出願は,正規の国内出願である必要がある。したがって,出願後に当該出願が拒絶され,又は,放棄がされた場合は,優先権が消滅する。

【解説】  【×】
  正規の国内出願であれば,結果のいかんを問わず,出願をした日付を確定するために十分な出願であればよく,その後に取り下げや放棄又は拒絶となっても,優先権を生じさせる。
  参考: Q4119

《パリ条約》
第4条 優先権
A.(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう
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R4.7.26