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No.4553 意匠法
【問】  29D7_1
  意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合,拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。

【解説】  【○】
  意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であり,ここで視覚性とは取引の段階で拡大観察することが通常であれば,この要件を備えている。
  参考 Q1681

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。・・・であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
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R4.7.26