No.4553 意匠法 【問】 29D7_1 意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合,拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。 【解説】 【○】 意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であり,ここで視覚性とは取引の段階で拡大観察することが通常であれば,この要件を備えている。 参考 Q1681 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。・・・であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
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