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No.4558 特許法
【問】  29P8_1
  国際実用新案登録出願の出願人は,国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは,国内処理基準時の属する日までに,図面を特許庁長官に提出しなければならないが,その日までに図面の提出をしない場合でも,特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出するときは,図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができる。

【解説】  【○】
  図面は,実用新案では必須であり,出願が図面を含んでいない場合は,国内処理基準時の属する日までに,図面を特許庁長官に提出しなければならず,補正指令があった場合は,図面とともに簡単な説明を提出することができる。  
 参考:Q1863

《実用新案法》
(図面の提出)
第四十八条の七  国際実用新案登録出願の出願人は,国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは,国内処理基準時の属する日までに,図面を特許庁長官に提出しなければならない。
4  第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは,当該図面及び当該説明の提出)は,第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において,同項ただし書の規定は,適用しない。
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R4.8.3