問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4559 意匠法
【問】  29D8_1
  本意匠とその関連意匠が登録されている場合で,後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも,そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。

【解説】  【○】
  本意匠に類似するか否かは手続的な事項であり,拒絶理由となるが,他の要件を満たしているならば,権利となった後は無効理由の対象とされていない。
  参考 Q1993

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第二項
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(・・・)の発行の日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
【ホーム】   <リスト>
R4.8.3