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No.4586 商標法
【問】  29_T2_2
  指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と,識別力を有する平面標章とが結合した商標は,立体商標として商標登録される場合はない。

【解説】  【×】
  商標制度は,自分の商品と他人の商品とを識別するための標識であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみでは識別力がなくても,他の文字や図形と組み合わせることにより,自他商品を識別できる場合は登録され,立体的形状と平面標章との組み合わせについても同様である。
  参考: Q3941

(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
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R4.8.16