No.4587 不正競争防止法 【問】 29F6_1 乙が,甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し,その方法を使ってスパイスを製造する行為は,そのスパイスを販売しない限り,不正競争とならない。 【解説】 【×】 従業員を強迫して入手した情報は,不正な手段により取得した営業秘密であり,それ自体が不正競争となるので製造した製品を販売することは要件とならない。 参考: Q4527 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。 |
R4.8.16