No.4604 商標法 【問】 29T5_2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録手続において,利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,登録料を納付することができる。 【解説】 【○】 通常の商標登録と同様,防護標章登録についても,納付すべき者の意に反して利害関係人が登録料を納付することができる。なお,防護標章登録は,通常の商標登録の更新の申請と異なり,更新の出願であり,審査が行われる。 参考: Q3565 (利害関係人による登録料の納付) 第六十五条の九 利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。 (登録料) 第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 (登録料の納付期限) 第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は,防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 |
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