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No.4603 特許法
【問】  29P15_2
  甲が特許無効審判を請求したとき,その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が,甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において,審判手続を続行することができる場合はない。

【解説】  【×】
  無効審判への参加が許可された者は,審判請求人が請求を取り下げた後においても,本来単独で無効審判を請求できる者であったから,引き続き審判手続を続行することができる
  参考 Q1901

(参加)
第百四十八条  第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。
2  前項の規定による参加人は,被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができる
(共同審判)
第百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。
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R4.8.22