No.4656 条約 【問】 29J4_3 国際予備審査の請求書の提出の時に,特許協力条約第19 条の規定に基づく補正が行われた場合,国際予備審査において当該補正が考慮されるためには,出願人は,国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。 【解説】 【×】 国際出願の出願人は,国際調査報告による19条補正と,国際予備審査のための34条補正を行うことができ,特許権を取得するためにより有効な補正書を選択するために,国際予備審査の請求書には予備審査の対象となる希望する補正を特定し,補正書は提出することが望ましいが義務とはなっていない。 参考: Q3819 《PCT規則》 53.9 補正に関する記述 (a) 出願人は,第十九条の規定に基づく補正が行われた場合には,国際予備審査のため,補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。 (i) 当該補正を考慮する。この場合には,国際予備審査の請求書とともに補正書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写しを提出することが望ましい。 (ii) 当該補正は,第三十四条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。 |
R4.9.17