No.4657 特許法 【問】 29P15_3 特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。 【解説】 【×】 参加の申請があると当事者及び参加人の意見を聞く必要があることから,口頭でなく参加申請書を提出することが必要である。 参考 Q3862 (参加) 第百四十九条 参加を申請する者は,参加申請書を審判長に提出しなければならない。 2 審判長は,参加の申請があつたときは,参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えなければならない。 3 参加の申請があつたときは,その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。 |
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