No.4658 商標法 【問】 29T4_3 商標の構成中に「本家」の文字を含むものは,地域団体商標の商標登録を受けることができないが,「本場」の文字を含むものは,地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であれば,登録を受けることができるが,品質や程度を表現する用語を含むものは登録されない。 参考:特許庁審査基準(7の2−1−1・2・3) (地域団体商標) 第七条の二 ・・・その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されて いるときは,・・・地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて,普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標 |
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