No.4669 特許法 【問】 29P18_3 特許出願人は,特許出願について,拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において,その送達があった日から30 日以内であっても,当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。 【解説】 【○】 特許出願は特許権の設定登録がされると,最早,特許庁に係属していない状態となるから,分割出願は特許査定謄本の送達があった日から30日以内で特許権の設定登録までに行う必要があり,特許料の納付の後は速やかに設定登録がされ分割出願はできなくなる。 参考 Q3405 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 |
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