No.4670 商標法 【問】 29T6_3 商標法第26 条第1 項第1号の規定により,商標権の効力は,自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが,商標権者が同規定の適用を免れるためには,商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。 【解説】 【×】 自己の名前や自己の著名な略称を普通に業として使用する場合は,権利侵害とならないが,他人の名声に便乗するなど不正の目的があれば,商標権侵害となる。他人が商標権の存在をを認識していたことを立証するだけでは,不正の要件を満たしていない。 参考 Q3815 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 2 前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。 |
R4.9.26