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No.4705 特許法
【問】  4P1_1
  被保佐人は,保佐人の同意を得ることなく,他人が保有する特許権に係る特許異議の申立てについて手続をすることができる。

【解説】  【×】
  被保佐人ができる保佐人の同意なくできる異議申立てに関する手続きは,自分の特許権についての他人からの異議申し立てであり,他人の特許権に対しては同意なく手続きをできない。
 参考:Q1721

(未成年者,成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続をすることができない。ただし,未成年者が独立して法律行為をすることができるときは,この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには,保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには,後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が,その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは,前二項の規定は,適用しない。
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R4.10.16