No.4704 条約 【問】 29J2_4 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際調査報告を作成するための期間は,国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。 【解説】 【○】 国際調査報告書を作成する期間は,その後の国際公開との関係で定められており,実務ではスケジュール表で管理された期間で作成される。 《PCT規則》 42.1 国際調査のための期間 国際調査報告又は第十七条(2)(a)<報告書を作成しない>の宣言を作成するための期間は,国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする |
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