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No.4707 条約
【問】  4J1_1
  国際調査は,国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し,関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが,関連のある先行技術とは,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい,口頭により開示されているものを含む。

【解説】  【×】
  国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とするが,公知であることの事実証明が困難な口頭により開示は含まれない。
 参考:Q778

《PCT》
第15条 国際調査
(1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で,請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は,可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし,いかなる場合にも,規則に定める資料を調査する。
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R4.10.16