No.4708 特許法 【問】 4P11_1 審判長は,特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で,特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。 【解説】 【×】 無効審判では当事者の意思を正確に反映するため口頭審理を採用しているが,口頭審理は書面審理と比べ出頭を伴うことから日程調整などにも負担が大きく時間もかかるため,異議については書面審理のみとした。 また,書面のみであれば,異議申立は何人でも可能なことから,異議申立人にも負担が少ないこともある。 参考:Q150 (審理の方式等) 第百十八条 特許異議の申立てについての審理は,書面審理による。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も ,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |
R4.10.16