No.4709 商標法 【問】 4T1_1 商標法第1条は,「この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の@ の維持を図り,もつて A に寄与し,あわせて B を保護することを目的とする。」と規定している。商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって C を獲得するが,この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。このため,商標法は商標権を設定することにより商標を保護している。一方,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止する必要がある。 そこで,商標法第51条第1項は,「 D が E に指定商品若しくは指定役務についての F の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての G の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の H 又は他人の業務に係る商品若しくは役務と I を生ずるものをしたときは, J ,その商標登録を K ことについて審判を請求することができる。」と規定している。 1 @業務上の信用 E故意 K取り消す 2 A産業の発達 F登録商標に類似する商標 I誤認 3 B需要者 E故意 F登録商標に類似する商標 4 C業務上の信用 G登録商標に類似する商標 J利害関係人に限り 5 D専用使用権者又は通常使用権者 H混同 K取り消す 【解説】 【答】1 条文どおり 参考:Q1687 商標法第1条は,「この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の@ 業務上の信用の維持を図り,もつて A 産業の発達に寄与し,あわせて B 需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定している。商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって C 業務上の信用を獲得するが,この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。このため,商標法は商標権を設定することにより商標を保護している。 商標法第51条第1項は,「 D商標権者 が E故意 に指定商品若しくは指定役務についての F登録商標に類似する商標 の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての G登録商標若しくはこれに類似する商標 の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の H誤認 又は他人の業務に係る商品若しくは役務と I混同 を生ずるものをしたときは, J何人も ,その商標登録を K取り消す ことについて審判を請求することができる。」と規定 |
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