問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4717 特許法
【問】  4P3_1
  発明イは,特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後,甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合,当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは,特許出願Aについて,特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。

【解説】  【×】
  意に反する公知となっている場合は,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる公知となった日から1年以内に出願していれば,公知となっている発明と同一の発明だけでなく改良発明の進歩性判断の公知材料とされることもない。
 参考:Q638

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.10.18