No.4716 不正競争防止法 【問】 4F1_1 他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が,先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第3号の適用を受けるためには,その者の商品等表示が,他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。 【解説】 【×】 著名になる前から不正の目的なく使用している場合は,既得権の保護の見地と流通や事業の安定性の観点から,需要者の間で周知になっていなくても不正競争となることはない。 参考:Q2505 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し,又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
R4.10.18