問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4719 条約
【問】  4J3_1
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁は,国際予備審査の請求につき,国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い,国際予備審査を管轄することとなる2以上の国際予備審査機関を特定することができる。

【解説】  【○】
  国際予備審査は,受理官庁が国際事務局との間の関係取決めにより,国際予備審査機関を特定する。日本国特許庁は,受理官庁であるとともに国際予備審査機関でもあり,また国際調査機関でもある。
 参考:Q4650

第三十二条 国際予備審査機関
(1) 国際予備審査は,国際予備審査機関が行う。
(2) 受理官庁は前条(2)(a)にいう国際予備審査の請求につき,総会は同条(2)(b)にいう国際予備審査の請求につき,国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い,国際予備審査を管轄することとなる一又は二以上の国際予備審査機関を特定する
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.10.18