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No.4650 条約
【問】  29J3_3
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い,国際事務局は,各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。

【解説】  【○】
  国際予備審査を希望する出願人は,出願した受理官庁の管轄する国際予備審査機関に請求し, 加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。
  参考: Q3855

《PCT規則》 61.2 選択官庁への通知
(a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う
《PCT》
第31条 国際予備審査の請求
(6)(a) 国際予備審査の請求は,次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。
(7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
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R4.9.16