No.4650 条約 【問】 29J3_3 特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い,国際事務局は,各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。 【解説】 【○】 国際予備審査を希望する出願人は,出願した受理官庁の管轄する国際予備審査機関に請求し, 加盟国間の連絡調整は,原則国際事務局が行うこととなっており,選択官庁である旨の連絡を,加盟国は国際事務局から受け取ることとなる。 参考: Q3855 《PCT規則》 61.2 選択官庁への通知 (a) 第三十一条(7)の通知は,国際事務局が行う。 《PCT》 第31条 国際予備審査の請求 (6)(a) 国際予備審査の請求は,次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。 (7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。 |
R4.9.16