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No.4745 条約
【問】  C38_2G21_1
  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。

【解説】  【○】
  国際出願は所定の言語で作成することが必要で,日本国特許庁が受理官庁であり,国際調査機関及び国際予備審査機関であることから,日本語による出願をすることができる。
 参考:Q1114

第3条 国際出願
(1) 締約国における発明の保護のための出願は,この条約による国際出願としてすることができる。
(2) 国際出願は,この条約及び規則の定めるところにより,願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約を含むものとする。
(3) 要約は,技術情報としてのみ用いるものとし,他の目的のため,特に,求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。
(4) 国際出願は,次の条件に従う。
(i) 所定の言語で作成すること
(ii) 所定の様式上の要件を満たすこと
(iii) 所定の発明の単一性の要件を満たすこと
(iv) 所定の手数料を支払うこと
PCT規則
48.3言語
(a)
国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う
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R4.11.5