No.4746 特許法 【問】 B4P17_1 特許庁長官は,特許権の設定の登録があった場合において,その特許出願について出願公開がされておらず,かつ,必要があると認めるときは,願書に添付した要約書に記載した事項に代えて,自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 【解説】 【○】 要約書は公報に掲載して情報検索の手段として重要であることから,公開公報に掲載される前に特許公報が発行される場合は特許公報に掲載される。要約書に不備があっても拒絶理由とできないことから特許庁長官自ら作成した要約を公報に掲載する。 参考:Q1649 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 3 特許庁長官は,願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは,前項第五号の要約書に記載した事項に代えて,自ら作成した事項を特許公報に掲載することが できる。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 7 第二項の要約書には,明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。 五 願書に添付した要約書に記載した事項 |
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