No.4750 著作権法 【問】 4C4_1 著作者は,その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し,又は提示する権利を有するが,何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合,当該著作物は公表されたものとみなされる。 【解説】 【×】 著作者は,自己の創作に係る著作物について公表する権利を有しており,公表すると引用等著作物を無断で利用することができることから,意に反する公表は公表されたとはしない。 参考:Q3666 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
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