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No.4750 著作権法
【問】  4C4_1
  著作者は,その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し,又は提示する権利を有するが,何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合,当該著作物は公表されたものとみなされる。

【解説】  【×】
  著作者は,自己の創作に係る著作物について公表する権利を有しており,公表すると引用等著作物を無断で利用することができることから,意に反する公表は公表されたとはしない。
 参考:Q3666

(公表権)
第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
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R4.11.5