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No.4749 民法
【問】  C38_2G23_1
  ライセンス契約に関して,相手側が契約内容を履行しない場合,契約内容によっては自力救済をすることが認められている。

【解説】  【×】
  日本では自力救済は禁止されており,相手方が契約を履行せずにライセンス料を支払わない場合は,国家権力である裁判所に訴えることが必要であり,裁判所の判決を得て強制的に履行させることなる。
 参考:Q846

(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは,債権者は,その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。
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R4.11.5