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No.4757 特許法
【問】  C38_2G27_1
  特許料の納付にかかわらず,特許査定の謄本の送達日から30日以内に特許権の設定登録がされる。

【解説】  【×】
  特許査定謄本送達日から30日以内に特許料の納付がないと,設定登録はされない。
 参考:Q1032

(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする
(特許料の納付期限)
第百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
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R4.11.6