No.4758 実用新案法 【問】 4P18_1 甲は,考案イをし,考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ,登録に至った。その後,甲は,訂正書を提出して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において,特許庁長官が,相当の期間を指定して,訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき,甲は,その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。 【解説】 【×】 出願の分割ができるのは出願が特許庁に係属している場合であり,登録になると分割出願の対象とならない。 参考:Q2435 (特許法の準用) 第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外),第三十八条(共同出願),第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は,実用新案登録出願に準用する。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 |
R4.11.6