問と解説:
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No.4763
特許法
【問】
C38_2G30_1
国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願と同時に出願審査請求をする必要がある。
【解説】 【×】
出願審査の請求をする必要があるが,同時である必要はなく,国内優先権の主張を伴う特許出願であっても他の出願と同様,現実の出願日から3年以内である。
参考:
Q1071
(出願審査の請求)
第四十八条の三
特許出願があつたときは,何人も,
その日から三年以内に
,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
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