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No.4764 特許法
【問】  4P9_1
  甲の特許権についての専用実施権者乙は,甲の承諾を得なければ,丙に対して当該専用実施権について通常実施権を許諾することができないが,丁が当該専用実施権を侵害していた場合,甲の承諾を得ることなく丁に対して損害賠償請求権を行使することができる。

【解説】  【○】
  専用実施権者は,特許権者と同様の権利を有し,単独で権利行使ができ,損害賠償請求権を行使することができる。損害賠償ができるとする規定は,一般法である民法の規定が適用される。
 参考:Q3448

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
《民法》
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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R4.11.7