No.4767 著作権法 【問】 C38_2G32_1 公表された著作物は,文化の発展を目的とし,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれかの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,特定の者に対して上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。但し,当該上演等を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 【解説】 【×】 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。 参考:Q1045 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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