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No.4766 意匠法
【問】  4D9_1
  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。甲が,乙に対し,製品bの製造販売の差止請求をするに際し,製品bを製造するための工作機用制御プログラムを記録した記録媒体の廃棄を併せて請求する場合,この廃棄に係る請求が裁判において認容されることがある。

【解説】  【○】
  意匠権を侵害する者に対し,類似する意匠についても,その侵害の停止を請求できるが,停止だけでは再度侵害が発生することが考えられる場合は,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる。
 参考:Q4422

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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R4.11.7