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No.4786 不正競争防止法
【問】  4F10_1
  信用毀損に係る不正競争に該当するためには,虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが,当該他人の名称自体が明示されていなくても,当該告知の内容及び業界内周知の情報から,当該告知を受けた取引先において,当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば,それで足りる。

【解説】  【○】
  不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,虚偽の事実の告知により信用を害される他人が明示的に特定されていなくても,当業者であれば特定の者であることを容易に理解できるのであれば,十分不正競争に該当する。
 参考:Q3602

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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R4.11.13