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No.4787 商標法
【問】  C38_2G20_2
  商標権者は,その商標登録に係る指定商品について,登録商標に類似する商標を使用する権利を専有する。

【解説】  【×】
  商標権者が独占できるのは,登録商標と同一の範囲であり,類似範囲については,他人の使用を禁止できるが独占はできない。類似する範囲が他人の商標の類似範囲と重なる場合は,類似する商標の実施はできない。
 参考:Q1325

(商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
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R4.11.13