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No.4793 民法
【問】  C38_2G23_2
  ライセンス契約の内容として,損害賠償義務を明示しない場合,債務不履行による損害賠償は可能であるが,不法行為に基づく損害賠償請求はできない。

【解説】  【×】
  契約において損害賠償義務を明示しない場合でも損害が発生した場合における損害賠償請求は,債務不履行だけでなく不法行為においても,法律の規定に従いできる。
 ただし,契約において損害賠償をしないことを明示した場合,又は賠償の限度額を明示した場合は,それに従う。
 参考:Q847

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする
(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。
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R4.11.20/R5.2.23