No.4792 条約 【問】 4J1_2 国際調査機関は,国際調査報告を作成する場合は,請求の範囲に記載されている発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて及び国際出願が当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうかについて,書面による見解を作成するが,国際調査報告を作成しない場合は,書面による見解を作成しない。 【解説】 【×】 国際調査はすべての特許請求の範囲について調査することが原則であるが,調査の対象でない発明でないものや料金が支払われていない場合などは,国際調査報告を作成しない旨の宣言をし,その旨通知する。 参考:Q3157 第十七条 国際調査機関における手続 (1) 国際調査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。 (2)(a) 国際調査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,その旨を宣言するものとし,出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。 (@) 当該国際調査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。 (A) 当該国際調査機関が,明細書,請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。 《PCT規則》 第四十三規則の二 国際調査機関の書面による見解 43の2.1 書面による見解 (a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する。 |
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