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No.4809 弁理士法
【問】  C38_2G31_2
  弁理士法において,特許原簿への登録の申請手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務である。

【解説】  【×】
  弁理士は,国家資格を有する者であり,専門的知識が要求される業務は,依頼者に損害が生じないよう弁理士の専権業務となっている。意匠登録料の納付は,手続的に高度な知識が要求されるものではなく,決められた形式に則れば,初歩的な手続き能力さえあれば業務が可能であり,弁理士の独占代理業務となっていない。
 参考:Q1141

(業務)
第四条  弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
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R4.11.27