No.4808 商標法 【問】 4T3_2 地域の名称,自己の業務に係る商品の普通名称,及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字である「名産」の語は,地域団体商標として登録を受けることができる。 参考:Q4658 (地域団体商標) 第七条の二 ・・・その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されて いるときは,・・・地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて,普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標 |
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