No.4820 商標法 【問】 4T4_2 パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合,その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには,商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが,当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても,当該期間経過後2月以内であれば,当該証明書を提出することができる。 【解説】 【○】 期限を経過した場合,種々の救済措置が設けられており,責めに帰す理由がなくても,期間経過後2月以内であれば,博覧会出品の証明書を提出することができる旨,省令に規定している。 参考:Q187 (出願時の特例) 第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに,パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に,又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その出品又は出展の時にしたものとみなす。 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,その証明書を特許庁長官に提出することができる。 《商標法施行規則》 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等) 第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。 2 商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後二月とする。 |
R4.11.29