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No.4819 特許法
【問】  C38_2G36_2
  特許出願をすべきか営業秘密として管理すべきかについては,技術的に高度な発明の場合には特許出願をすべきであり,技術的にそれほど高度ではない発明の場合には営業秘密として管理すべきである。

【解説】  【×】
  特許出願の判断は,技術的に高度か否かでなく,権利行使が容易か,模倣を防ぐことができるかの観点で決すべきであり,特許権を持つことにより権利行使が容易な場合は出願し,そうでないならば営業秘密として管理すべきである。
 参考:Q1096

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

不正競争防止法
(定義)
第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R4.11.29