No.4826 意匠法 【問】 4D4_2 意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出する場合であっても,意匠登録出願の願書に写真,ひな形又は見本の別を記載する必要はない。 【解説】 【×】 意匠審査は書面審査であり,審査に対応できるひな形又は見本であることが必要で,特にひな型と見本は同じと判断される場合もあるから,明確に違いを表示することが必要である。 参考:Q3443 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 |
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