No.4830 特許法 【問】 4P14_2 特許無効審判の証人尋問において,宣誓した証人が自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合であっても,当該証人が当該審判の審決が確定する前に自白したときは,懲役刑を減軽し,又は免除することができる。 【解説】 【○】 虚偽の陳述をした場合であっても,審決の確定前に自白したときは,刑事政策上の理由から刑の軽減又は免除を受けられる。 参考:Q3911 (偽証等の罪) 第八十一条 この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。 |
R4.11.30