No.4829 著作権法 【問】 C43_2G5_1 映画の著作物の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。 【解説】 【○】 映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への参加を約束している場合,著作権は映画製作者に帰属する。 参考:Q2374 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 |
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