No.4832 商標法 【問】 4T5_2 登録商標が,査定時は指定商品についての普通名称ではなかったものの,その後に当該指定商品の普通名称となった場合,他人が当該指定商品について当該登録商標を普通に用いられる方法で表示する行為をしても,当該登録商標に係る商標権の効力は当該行為には及ばない。 【解説】 【○】 商標権は半永久的に使用できるものであり,権利の更新に際しても審査が行われないことから普通名称化していても更新は可能である。ただし,普通名称と判断されれば,権利の行使は制限される。 参考:Q1324 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 |
R4.11.30