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No.4833 特許法
【問】  C43_2G7_1
  特許を受ける権利が共有に係る場合,他の共有者と共同で特許出願をする必要がある。

【解説】  【○】
  複数人が一緒に共同で発明を完成させた場合,特許を受ける権利は全員にあり,全員が共同して特許出願するか又は特許を受ける権利を譲渡する必要があり,一部の者だけが出願人となり出願すると,特許を受ける権利を有しない部分を含んでいることから拒絶理由となり,特許権となっても無効理由となる
 参考:Q2902

(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない
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R4.12.7