No.4836 特許法 【問】 4P5_2 甲は,特許出願Aをし,出願審査の請求をした。これに対し,特許庁長官は,特許出願Aに係る発明が,特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に,甲と乙に対して協議を命じた。そこで,甲が乙に対してその協議を申し入れたが,乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合,特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず,特許出願Aは,拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり,その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。 【解説】 【×】 同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一方の出願人のみが権利を取得できるが,協議ができない場合や協議が成立しない場合は,いずれも特許を受けることができない。この場合,先願の地位がないとすると,その後再度出願した甲又は乙の権利,又は第三者の権利が発生することとなるから,先願の地位を認めている。 参考:Q3940 (先願) 第三十九条 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その特許出願又は実用新案登録出願は,第一項から前項までの規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
R4.11.30